本規約は、アイシンク株式会社(以下「当社」といいます)が、個人向けの公開講座(以下「本講座」といいます)を主催・実施・開催することに関し、当社と受講者との間で成立する契約の内容を定めるものです。
平成27年4月1日発効
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
- 当社は、本規約に基づき受講者に対し本講座を提供します。
- 本規約は、本講座の受講に際し適用されるものとします。また、当社が当社のホームページ上などにおいて別途示す受講条件等の細則等(以下「細則等」 といいます)は、すべて本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約と細則等の内容が相反しまたは矛盾した場合は、細則等の内容を優先して適用するものとします。
第2条(受講者)
- 本規約において「受講者」とは、当社所定の手続に従い当社に本講座の受講を申込み、当社が当該申込を承諾した個人をいいます。受講者は、当社が受講を承認した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
第3条(本講座の提供)
- 当社は、本規約に基づき、受講者に対して本講座を提供します。
- 本講座の具体的な内容および受講料については、当社のホームページの記載の通りとします。
- 当社は、受講者への事前の通知なくして、本講座の内容につき、変更、廃止などをすることができるものとします。ただし、当該変更、廃止の時点で受講者が受講しているものについては、当該講座の終了まで、引き続き同一条件にて当該講座を受講できるものとします。
第4条(本規約の変更等)
- 当社は、受講者の承諾を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。なお、変更後の本規約については、当社のホームページ上で掲示または、電子メールで連絡するものとします。ホームページへの掲載時点または受講者への電子メール宛の発信をもって通知が完了したものとします。
第2章 本講座の受講
第5条(本講座受講契約の成立)
- 受講希望者は、当社所定の方法で申込手続を行うものとします。
- 当社が、前項の受講希望者からの申込みを承諾し、受講希望者に対して本講座の詳細・受講料支払方法等に関する電子メールを発信したときをもって、当社と受講者との間で本講座の受講契約(以下「本講座受講契約」といいます)が成立するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は当該申込を承諾しないことがあります。
- 申込者が虚偽の事実を申告したとき
- 申込者が過去に、本規約に違反したことがあるとき
- 当社の業務の遂行上または技術上支障があるとき
- 未成年者等の場合に法定代理人等の同意を得ていないとき
- 電子メールの送信及び当社から送信される電子メールの受信ができないとき
- 暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められるとき
- 当社の競合会社等、事実上の秘密を調査する目的で申込をしたと認められるとき
- その他当社が不適切と判断する場合
- 当社が上記により申込を拒絶した場合は、速やかに受講希望者へ通知するものとします。ただし、当社は申込を拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。
- 当社は、本講座の申込人数が、当社所定の最小催行人数に満たない場合には、当社の判断により本講座の開催を中止する場合があるものとし、当該中止につき当社は何らの責任も負わないものとします。
- 受講者は、本講座の担当講師は、当社の事情により変更される場合があることを予め承諾の上、本講座の申込みを行うものとします。
- 受講者は、原則として本講座開始前日までに当社所定の受講料を支払うものとします。
- 受講者が、本講座を、自らが所属する勤務先会社その他の法人等の団体(以下「所属団体」といいます)を通じて申込手続をする場合には、所属団体と受講者は、連帯して、本規約に基づく義務を負うものとします。
第6条(本講座受講契約の解約)
- 受講者は、前条第2項に定める当社の承諾により本講座受講契約が成立した後は、原則として本講座受講契約の解約はできないものとします。ただし、本講座開始日の7日前までに、当社所定の手続に従い当社が受講者から解約申入れの意思表示を受けた場合に限り、受講者は本講座受講契約を解約できるものとします。
- 前項但書の場合を除き、本講座開始日の6日前以降は、受講者は、本講座受講契約を解約することはできませんのでご留意ください。
- 第1項但書の規定に基づき受講者が本講座受講契約を解約する場合には、当社は、解約の連絡を受けてから5営業日以内に、当社が受領済みの受講料から解約手数料5千円を差し引いた残額を、受講者の指定口座に振込むものとします。
第7条(機器等)
- 本講座の受講のために、当社が指定するパソコン、通信機器、ソフトウェア、インターネット接続その他の機器・設備等が必要となる場合には、これらを自己の費用と責任で準備するものとします。
- 当社は、本講座の提供に関連して当社がコンテンツ・ソフトウェア等を受講者に提供する場合において、これらに伴う通信料、これらに起因する起因する受講者の端末の故障等により受講者に生じた不利益について何ら責任を負わないものとします。
第8条(変更の届出)
- 受講者は、住所、氏名、メールアドレスその他当社への届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
- 受講者が前項の通知を怠ったことにより、本講座の受講に支障が生じたとしても、当社は責任を負わないものとします。
第9条(権利義務の譲渡)
- 受講者は、当社の書面による事前の承諾なく、本講座受講契約上の地位または本規約に基づく権利または義務を、第三者に対し、譲渡、移転その他の処分をすることはできないものとします。
- 当社は、本講座にかかる事業を他社に譲渡(事業譲渡、買収、合併、会社分割等を含むがそれらに限定されません)した場合には、当該事業譲渡に伴い本講座受講契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに受講者の登録事項その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします
第3章 禁止事項等
第10条(禁止事項)
- 受講者は、本講座の受講前、受講中、受講後を問わず、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
- 本講座を録音・録画、撮影する行為
- 第5章に規定する本講座の教材等の取扱いに違反する行為
- 本講座の進行を妨げる行為
- 大声、暴言、暴力等、他の受講者の迷惑となる行為
- 本講座及び当社・講師ならびに他の受講者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を棄損する行為
- 当社の事前の許諾なしに本講座を受講する権利を第三者に譲渡、売買、貸与または名義変更する行為
- 他の受講者に対する、自己または第三者のための販売行為、営利行為、勧誘行為、紹介行為、斡旋行為、宗教を目的とする行為、政治を目的とする行為
- 本講座が開催される会場を不適切に使用する行為
- その他本規約、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
- 上記各号の他、合理的な理由により当社が不適切と判断する行為
第11条(違反の場合の措置)
- 当社は、受講者の行為が前条各号のいずれかに該当すると判断した場合は、当該受講者への事前の通知なしに、本講座提供の一時中止、本講座受講契約の解除等、当社が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。なお、この場合においても、当社は受講料の返還等は一切いたしません。
- 受講者の行為または不作為が禁止事項に該当するか否かは、当社の判断によるものとします。
第4章 個人情報
第12条(個人情報)
- 当社は、受講者の個人情報を、本講座提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
- 受講者に対する新コース等の案内・宣伝のための電子メール等を送付する場合
- 個人が特定できない統計資料のデータを作成する場合
- 法令の規定に基づき開示を求められた場合
- その他受講者の同意を得た場合
- 前項の規定にかかわらず、受講者の所属団体が当社に請求した場合には、当社は、所属団体に対し、当該所属団体に属する各受講者の氏名、受講履歴、成績等の個人情報を書面または電磁的方法により開示する場合があるものとします。
第5章 教材等の取扱い
第13条(本講座コンテンツの知的財産権等)
- 当社が本講座を通じて提供する以下の①②③を含む一切の情報(以下これらを総称して「本講座コンテンツ」といいます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権及びデータ利用に関する権利(以下総称して「知的財産権等」といいます)は、当社に帰属します。
- 本講座に基づき当社が受講者に提供する一切の提供物
本講座の実施に関連して当社が受講者に配布または提供・提示する、研修テキスト(副テキスト等も含む)・ビデオ・ソフトウェア・システムその他の教材等及びこれらの内容物(テキスト構成、テキストレイアウト、テキスト内容、ケーススタディ、ツールキット、表、図表、グラフ、一覧表、計算表、フローチャート、データ、式、映像・プログラム等の一切の素材を含む) - 本講座に基づき当社が受講者に口頭または視覚により無形的に提供する一切の情報
研修講座・アドバイス・コンサルティング等の内容等の一切を含む - その他上記に関する当社の一切の業務上の手法・研修等の構成・ノウハウ等
- 本講座に基づき当社が受講者に提供する一切の提供物
- 受講者は、本講座コンテンツの知的財産権等が当社に帰属することを確認の上、本講座の提供を受けるものとします。受講者は、本講座提供の目的を達成するために必要な範囲内に限り、本講座コンテンツを利用することができるものとします。受講者は、当社に対し、当社の知的財産権等を侵害せず、本条に定める義務を遵守することを誓約し、保証するものとします。
- 受講者は、当社による事前の書面による承諾なくして、本講座コンテンツについて、以下の行為を行ってはならないものとします。また、受講者が所属団体を通じて本講座を申し込んだ場合には、当該所属団体は、受講者・その他の従業員等(役員・派遣社員等を含む)をして当該行為を行わせてはならないものとします。
- 本講座コンテンツにつき、複製、翻案(翻訳、要約、変形、改変を含む)、出版(電子出版を含む)、公衆送信(インターネット配信等の自動公衆送信・送信可能化を含む)その他の利用行為を行うこと
- 受講者の社内向けであると社外向けであると問わず、本講座コンテンツを利用して自己の研修教材として転用し、または第三者にこれらを提供・開示すること
- 受講者の社内向けであると社外向けであると問わず、本講座コンテンツに依拠して、受講者またはその所属組織が本講座または当社の事業と同様または類似の研修・アドバイス・コンサルティング等の行為を行い、または第三者に対してこれらを行うこと
- 受講者が、本条の規定に違反した場合には、受講者は、当社に対し、その予見可能性の有無を問わず、当該行為に起因して当社に生じた一切の損害(直接・間接を問わず逸失利益等のあらゆる損害を含む)を賠償する責を負うものとします。
- 受講者は、当社が提供する本講座に関する一切の知的財産権等について、その登録を出願し、移転を申請し、または行使してはならないものとします。
第14条 本講座コンテンツに関するその他の遵守事項
- 受講者は、本契約に定める場合を除き、当社の書面による事前の許諾なくして、本講座コンテンツ等を複製・翻案・公衆送信(送信可能化を含む)、改造、逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリング等することはできないものとします。
- 受講者は、当社の書面による事前の承諾なくして、本講座コンテンツを販売、賃貸、使用許諾等をすることはできないものとします。
- 受講者は、本講座利用契約の目的外の目的のために、本講座コンテンツを使用したり、その他当社が不適当とみなした方法・態様により本講座コンテンツを使用しないものとします。
第6章 自己責任の原則、免責
第15条(自己責任の原則、免責)
- 当社は、本講座について、特定目的への合目的性、適格性、正確性、完全性、信頼性、有用性を有することにつき、受講者に対して、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行うものではなく、受講者は自らの責任で本講座を利用するものとします。
- 当社は、本講座の利用により生じる結果、および、本講座を用いて行った行為の結果について、その理由の如何にかかわらず、受講者に対して、何らの責任も負いません。
- 受講者は、本講座の利用に関連して、他の受講者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または受講者と第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとし、当社に何ら迷惑・損害を与えないものとします。
- 受講者が本講座を利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、受講者は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
- 本条第2項ないし第5項の規定は、当社に故意または重大な過失が存する場合には適用されないものとします。
第7章 受講料
第16条(受講料)
- 受講者は、当社に対し、本講座の受講料(以下「受講料」といいます)として、当社が別途定める金額を、当社所定の方法により、当社所定の期限までに支払うものとします。
- 受講者が、当社に対して支払った受講料は、第6条の規定に基づき受講者による本講座受講契約の解約に伴う返金が認められる場合を除き、事由の如何を問わず返還しないものとします。
第8章 本講座受講契約の終了
第17条 当社による解除・解約
- 当社は、受講者が以下のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに、本講座受講契約を解除することができるものとします。
- 本規約等に違反した場合
- 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれが あると認められる場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
- その他本講座利用契約を継続し難い背信行為等により本講座利用契約の継続が困難であると当社が判断した場合
- 当社は、本条に基づき本講座受講契約が終了した場合でも、当該受講者および第三者に対して一切の責任を負わないものとします。
- 受講者が本条第1項各号に該当したことにより当社が損害を被った場合には、当社は、本講座受講契約の解除の有無にかかわらず、受講者に対し、損害賠償することができるものとします。
第9章 損害賠償
第18条(損害賠償)
- 当社は、当社の責に帰すべき事由により、本規約に基づく債務を履行しなかった場合、当該不履行により受講者に現実に発生した損害につき、当該損害の直接の原因となった本講座の受講料金相当額を限度として、賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとします。
- 当社は、前項に定める場合を除き、受講者が本講座の利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第19条(事例集等の作成)
- 当社は、受講者との間で行われた質疑応答の内容等につき自由に利用できるものとします。
第20条(本講座開催の中止等)
- 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、受講者に事前に通知なく、本講座の開催・運営を中止・中断できるものとします。
- 火災、停電等により本講座の提供ができなくなった場合。
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本講座の提供ができなくなった場合。
- 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本講座の提供ができなくなった場合。
- 当社は、前項各号のいずれか、またはその他の不可抗力により本講座の提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する受講者または他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。
第21条 反社会的勢力等の排除
- 受講者および当社は、本講座受講契約の締結にあたり、自らまたはその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者)および従業員(事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するかまたはそれを代行する者)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢力等」という)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
- 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
- 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
- 受講者および当社は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを相手方に対して確約します。
- 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる行為
- 違法行為または不当要求行為
- 業務を妨害する行為
- 名誉や信用等を毀損する行為
- 前各号に準ずる行為
- 受講者および当社は、相手方が本条第1項または本条第2項に違反したときは、相手方に対して損害賠償義務を負うことなく、本講座受講契約の全部または一部を解除できるものとします。
- 受講者および当社は、相手方が本条第1項または本条第2項に違反したことにより損害を被った場合には、本講座受講契約の解除の有無にかかわらず、相手方に対し、損害賠償することができるものとします。
第22条(管轄裁判所)
- この本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
第23条(準拠法)
- この本規約に関する準拠法は日本法とします。
付 則
本規約は、平成27年4月1日より効力を発するものとします。